支払い 第6条 甲は、委託業務完了後、本件契約金額 円を一括にて支払うものとする。2 乙は、委託業務完了後、甲の指示する手続きに従って業務委託料の支払請求書を甲に提出するものとする。3 甲は、前条の支払請求書を受領した日から30日以内に請求金額を乙に支払うものとする。4 甲の責めに帰する事由により、前項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.1パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。