甲の契約解除権 第8条 甲は、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、この契約を解除することができる。1乙が、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。2乙が、その責めに帰すべき理由により、委託期間内にこの業務を完了する見込みがないことが明らかに認められるとき。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。