通知義務 第4条 乙は、天災その他避けがたい事由により契約を履行することができないときは、直ちに甲に通知し、その指示を受けなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。