成果物に関する権利の帰属 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

成果物に関する権利の帰属


第15条 本件業務において作成された成果物および著作権その他の権利は甲に帰属するものとする。なお、乙として本件業務を研究発表や広報する場合は、甲に承諾を得るものとする。
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