解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

解除


第6条 甲と乙は、相手方が本契約に違反し、契約違反状態を是正するよう催告したにも関わらず、催告後相当期間を経過しても当該違反が是正されない場合には、本契約を解除することができる。
2 甲と乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、相手方に対する何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができる。
1差押え、仮差押え、仮処分又は租税滞納処分の申立てを受けたとき
2破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始若しくは私的整理手続の申立てがなされたとき又は私的整理手続が開始されたとき
3手形、小切手を不渡りとし又は銀行取引停止等の処分を受けたとき
4その他本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
3 本契約が解除された場合、乙は、速やかに、甲の指定する者に対し、本件業務の引継ぎを行うものとする。
一時保存

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