守秘義務 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

守秘義務


第7条 乙は、契約期間中に知り得た相手方の業務上の情報その他の機密情報次の各号に該当するものを除く。以下「機密情報等」という。を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩してはならず、本契約を履行する以外の目的に使用してはならない。
1開示を受けた時点で既に保有している情報又は開示の前後を問わず第三者より正当に入手した情報
2独自に開発した情報
3開示の前後を問わずその責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
2 乙は、機密情報等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう、職務担当者に対して指導・教育するほか、必要な措置を講じるものとし、各々自ら支配が可能な範囲において当該情報の管理又は保管等に関し責任を負うものとする。
3 乙は、機密情報等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合において、相手方から有体物である機密情報等について返却、又は、破棄を指示されたときは、その指示内容に従い廃棄するものとする。
4 本条は、本契約終了後もその効力を有するものとする。
一時保存

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