暴力団等反社会的勢力の排除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

暴力団等反社会的勢力の排除


第10条 乙は、甲に対し、本契約時において、乙、および乙が役員を務める会社以下、「対象者」という。が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力以下、「暴力団等反社会的勢力」という。に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2前項のほか、対象者が直接・間接を問わず次の各号に定める行為を行わないこと及び今後も行う予定がないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)自ら又は第三者を利用した、詐術、暴力的行為、杓迫的言辞又は法的な責任を超えた不当な要求等の行為
(2)相手方に対する業務妨害にあたる行為
(3)暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の追入及び関係を構築する行為
(4)暴力団等の反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
(5)暴力団等の反社会的勢力が甲及び乙の経営に関与する行為
3 乙は、甲が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
一時保存

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