契約の解除等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約の解除等


第11条 甲は、乙が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本契約を解除することができ、乙はこれに対し何ら異議を申し立てないものとする。
2 甲が、前項の規定により、個別契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。
3 乙が第1項の規定に違反したことにより甲が損害を被った場合、甲はその損害の賠償を乙に請求することができるものとする。
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