契約の解除等 第11条 甲は、乙が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本契約を解除することができ、乙はこれに対し何ら異議を申し立てないものとする。2 甲が、前項の規定により、個別契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。3 乙が第1項の規定に違反したことにより甲が損害を被った場合、甲はその損害の賠償を乙に請求することができるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。