委託料
第4条 甲は、乙に対し、本件業務遂行の対価として、4月~3月に月額●●●円消費税込を委託料として支払う。
2 前項の委託料の金額は、本件業務の変動等の事情により不相当となった場合、甲乙いずれかの申し出により合意のうえ変更することができる。
3 活動休止期間については、委託料を支払わない。
第5条委託料の支払
甲は、乙に対し、翌月末日までに当月分の委託料と消費税額を合わせた金額を、乙の指定する銀行口座に振り込むものとする。
2 振込手数料は甲の負担とする。
3 乙は、甲に対し、請求書の発行を省略することができる。