契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約の解除


第18条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(3) 乙又はその代理人その他の使用人が検査を妨げたとき。
(4) 乙又はその代理人が、この契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができないとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、甲は、乙から契約金額又は未履行部分に相当する金額の100分の10に相当する金額の違約金を徴収することができる。
3 甲は、第1項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、乙に損害が生じたときは、甲は、これを賠償するものとする。
4 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、乙の請求により既実施部分の割合に応じた委託料を支払うものとする。
5 甲は、第1項又は第3項の規定により契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。