業務責任者、従事者等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

業務責任者、従事者等


第7条 乙は、委託業務の適切な実施を図るため、業務責任者を定め、書面をもって甲に通知しなければならない。業務責任者を変更しようとするときも同様とする。
2 業務責任者は、委託業務の実施に係る業務の管理その他の乙が必要と認めて委任した事項についての事務を処理するものとする。
3 乙は、委託業務に従事させる者以下「従事者」という。の名簿を甲に提出しなければならない。従事者を変更しようとするときも同様とする。
4 甲は、従事者のうち不適格者があると認めるときは、その旨を乙に通知して従事者の交代を申し出ることができる。この場合、乙は、実情を調査のうえ、甲の申し出が正当と認めるときは速やかに従事者の交代を行うものとする。
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