暴力団による不当介入があった場合の報告義務 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

暴力団による不当介入があった場合の報告義務


第11条 乙は、組織又は集団の威力を背景に集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある関係者暴力団等から不当介入不当要求又は業務等への妨害を受けた場合は、その旨について、甲に対する報告を行わなければならない。
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