損害賠償 第16条 乙は、委託業務の実施中に、乙の責に帰すべき理由により、甲又は第三者に損害を与えたときは、甲又は第三者に対し、その損害を補償しなければならない。2 前項に規定する損害賠償の請求方法については、理由が発生した後、速やかに甲乙協議のうえ定めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。