契約保証金 第6条 契約保証金は、契約金額の100分の10とする。ただし、__県病院局会計規程第__条第__項各号のいずれかに該当する場合は、 全部又は一部を免除する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。