履行遅延の場合の違約金 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

履行遅延の場合の違約金


第17条 乙は、乙の責めに期すべき事由により契約の履行期限内に、この契約に基づく業務を履行しないときは契約金額又は未履行部分に相当する金額につき遅延日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する利率を乗じて計算した額を遅延賠償として甲に納めなければならない。この場合において、遅延賠償額が100円未満であるときはその全額を切り捨てるものとし、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
2 第1項の遅延賠償徴収日数の計算については、検査に要した日数は、遅延日数に算入しないものとする。
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