ソフトウェア等の知的財産権 1. 利用契約等に基づき契約者に提供されるソフトウェア及びその他の各種情報(以下、「ソフトウェア等」といいます。)については、当社又は当社にソフトウェア等の利用を許諾した第三者が、その著作権、ノウハウ等の知的財産権の全てを有し、利用契約等により、ソフトフェア等の知的財産権が契約者に移転するものではありません。2. 契約者は、ソフトウェア等を利用契約等に基づく目的にのみ利用することができ、それ以外の目的に利用することはできません。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。