反社会的勢力の排除 | clook law - 契約書のデータベース

第1編 基本事項に関する利用規約

反社会的勢力の排除


1. 契約者及び当社は、相互に、契約者又は当社、その代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(以下、「契約者又は当社の関係者」といいます。)が、下記各号に該当しないことを表明、保証します。

(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関連企業
(5) 総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団
(6) その他前各号に準じる者
2. 契約者又は当社は、相手方が下記各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要せず、直ちに利用契約等の全部又は一部を解除することができます。

(1) 前項の表明、保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) 契約者又は当社の関係者が、前1項各号のいずれかに該当した場合
(3) 契約者又は当社の関係者が、自ら又は第三者を利用して、以下に該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前①乃至④に類する行為
3. 前項の規定に相手方が該当し、利用契約等を解除した場合、相手方に損害が生じても、解除者は何らの賠償ないし保証を要しないものとします。
4. 前2項の解除により、解除者に損害が生じたときは、その相手方は解除者の損害を賠償するものとします。

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