秘密情報の取扱 | clook law - 契約書のデータベース

第1編 基本事項に関する利用規約

秘密情報の取扱


1. 本条における秘密情報とは、契約者及び当社が、利用契約等に基づき相手方から提供を受けた技術上、営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨を契約者及び当社間で事前に確認のうえ指定した情報をいいます。
2. 前秘密情報の提供を受けた当事者(以下、「被開示者」といいます。)は、善良なる管理者としての注意義務をもって秘密情報を管理し、利用契約等に基づく目的のみに使用しなければなりません。
3. 被開示者は、利用契約等に基づく目的を達成するために必要な範囲で、被開示者の取締役、監査役、従業員(当社の業務委託先を含みます。)、弁護士、税理士又は公認会計士に開示する場合を除き、当社所定の方法による相手方の事前の承諾しなくして、第三者に秘密情報を開示、秘密情報が記載又は記録された文書、ディスクその他形態を問わず一切の媒体物を複製することができません。
4. 前項の規定に関わらず、被開示者は、利用契約等に基づく目的に必要な範囲に限り、秘密情報が記載又は記録された文書、ディスクその他形態を問わず媒体物を複製することができます。
ただし、被開示者は、複製物の管理についても、前2項の善良なる管理者の注意義務を負います。
5. 前2項乃至前項の規定は、以下の各号に該当するものについては適用されません。

(1) 開示された時点で既に公知であったもの、又は開示された後に開示を受けた当事者の責めに帰すべからざる事由によって公知となったもの。
(2) 開示を受けた時点で既に自ら保有していたのもの
(3) 開示された後に正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく開示されたもの
(4) 開示の前後を問わず、相手方から被開示者に提供された情報又は資料を参照することなく被開示者が独自に開発したもの
(5) 裁判所の命令により開示が義務づけられ、又は法令に基づき開示が義務づけられているもの
6. 被開示者が前項(5)の事由により秘密情報を第三者に開示する場合、相手方に対して予めその旨通知するものとします。
ただし、予め通知することができないときは事後に速やかに通知するものとします。
7. 被開示者は、事由の如何を問わず利用契約等が終了したとき、又は、相手方の要請があったときは、相手方の指示に基づき、業務のために作成されたものであると私的に作成されたものであるとを問わず、秘密情報が記載又は記録されている文書、ディスク、メモ、手帳その他形態を問わず一切の媒体物及びその複製物を相手方に返却又は破棄しなければなりません。
8. 被開示者は、利用契約等の終了後も、相手方の書面による事前の承諾なくして第三者に秘密情報を開示してはなりません。
ただし、前5項各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではありません。

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