期限の利益の喪失 | clook law - 契約書のデータベース

第1編 基本事項に関する利用規約

期限の利益の喪失


1. 契約者が下記各号の一つにでも該当する場合には、契約者の当社に対する利用契約等上の一切の債務について当然に期限の利益を失い、契約者は、直ちに債務全額の弁済をしなければなりません。

(1) 支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て又は特別清算開始の申立があったとき
(2) 契約者の資産に対し、仮差押え、差押え、競売、保全差押え、滞納処分の開始がされたとき
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4) 監督官庁より事業停止又は事業免許もしくは事業登録の取消処分を受けたとき
(5) 資本減少、事業の廃止もしくは変更又は解散の決議をしたとき
(6) 主要な株主の移動又は経営者の交替、合併・会社分割・事業譲渡その他会社の組織又は事業に重大な影響を及ぼす行為を行ったとき
2. 契約者が以下の各事由の一つにでも該当する場合、当社の請求により、当社に対する利用契約等上の一切の債務について期限の利益を失い、契約者は、直ちに債務全額の弁済をしなければなりません。

(1) 利用契約等に基づく債務を履行しないとき
(2) 利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(3) その他契約者の財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められるとき
(4) その他当社が利用契約等を継続するに関し、不適当な事情があると判断したとき

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