サービス用設備等の障害 | clook law - 契約書のデータベース

第1編 基本事項に関する利用規約

サービス用設備等の障害


1. 当社は、サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知します。
2. 当社は、サービス用設備等に障害があることを知ったときは、遅滞なくサービス用設備等を修理復旧します。
3. 当社は、サービス用設備等に接続する当社が借り受けた電話通信回線について障害があることを知ったときは、遅滞なく、当該電話通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示します。
4. 上記のほか、ネクストエンジンサービスに不具合が生じたときは、契約者及び当社は、それぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議の上各自の行うべき対応措置を決定した上それを実施します。

契約書情報


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