変更申出の懈怠 | clook law - 契約書のデータベース

第1編 基本事項に関する利用規約

変更申出の懈怠


契約者が、前条(個別契約の締結等)2項に基づく変更の申出を怠ったことにより、当社から契約者に対する通知の不発信その他の事由で、契約者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負いません。

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