有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

有効期間


第24条 本契約の有効期間は、本契約締結日から第1条第5号に定める研究期間終了日までとする。
2 第23条及び前項の定めにかかわらず、第9条(秘密保持)、第10条(研究報告書)、第11条(本研究の成果の帰属)、第12条(ノウハウの指定及び取扱い)、第13条(産業財産権の取扱い)、第14条(プログラム著作物等の著作権の取扱い)、第15条(成果有体物の取扱い)、第16条(本研究の成果の実施)、第17条(第三者による本研究の成果の実施)、第18条(本研究の成果の公表)、第21条(権利・義務の移転)、第22条(損害賠償)、及び第25条(準拠法等)の各条項は、本契約の終了後においても、各条項に定める期間又は各条項の目的とする事項が存続する期間中、なおその効力を有する。
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