反社会的勢力の排除 | clook law - 契約書のデータベース

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反社会的勢力の排除


1. 当社およびお客様は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業
員、代理人または媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在および将来において
次のいずれにも該当しないことを表明し、確約します。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法
律第77号。その後の改正を含み、以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に
規定する暴力団をいいます。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
(6)前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者
(7)その他前各号に準じる者
2. 当社およびお客様は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該
当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨
を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行

(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相
手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
3. 当社およびお客様は、相手方が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違
反することが判明した場合、何らの催告を要することなく利用契約を解除することがで
きるものとします。
4. 当社およびお客様は、前項の規定により利用契約を解除した場合、かかる解除によって
相手方に生じた損害、損失および費用(名称のいかんを問いません。)を補償する責任
を負わないものとします。

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