本システム用設備等の障害等 | clook law - 契約書のデータベース

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本システム用設備等の障害等


1.当社は、本システム用設備等について障害があることを知ったときは、お客様にその旨を通知するものとします。
2.当社は、本システム用設備に障害があることを知ったときは、本システム用設備を提供する第三者による修理又は復旧を指示するものとします。
3.上記のほか、本システムに不具合が発生したときは、当社およびお客様はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、当社は、対応措置を決定したうえでそれを実施するものとし、当該不具合がお客様設備に基づくものである場合、当社はお客様に通知するものとします。

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