秘密情報の取り扱い | clook law - 契約書のデータベース

WorkstyleOS利用規約

秘密情報の取り扱い


1. お客様及び当社は、本システム遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上そ
の他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報
で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以
下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、
相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する
情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負わずに既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負わずに第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供された情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された
情報
2. 前各項の定めにかかわらず、お客様及び当社は、秘密情報のうち法令、金融商品取引所
の規則その他これらに準ずる定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示す
べき情報を、当該法令等の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することがで
きるものとします。この場合、お客様及び当社は、関連法令等に反しない限り、当該開
示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場
合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし
ます。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本システム遂行
目的の範囲内でのみ使用し、本システム遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料
等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあ
わせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、お客様及
び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱
うものとします。なお、本システム遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、
あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に
基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、
秘密情報がお客様設備又は本システム用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去
するものとします。
6.本条の規定は、利用契約終了後、2年間有効に存続するものとします。

契約書情報


一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。