口座情報登録等に当たり利用者がデジタル庁に対して同意する事項 | clook law - 契約書のデータベース

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口座情報登録等に当たり利用者がデジタル庁に対して同意する事項


利用者が、口座情報登録等(「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」(令和3年法律第38号)に基づき公的給付の支給等に用いる預貯金口座を当該口座の保有者がデジタル庁に登録、変更等を行うことをいいます。以下同じ。)を行う場合、デジタル庁に対して次に掲げる事項について同意したものとみなします。
一 デジタル庁に対して、氏名、住所、生年月日及び個人番号を提供すること。
二 デジタル庁に対して、マイナンバーカードに格納された利用者証明用電子証明書のシリアル番号を送信すること。

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