アカウント登録に当たり利用者がデジタル庁に対して同意する事項 | clook law - 契約書のデータベース

マイナポータル利用規約

アカウント登録に当たり利用者がデジタル庁に対して同意する事項


利用者がマイナポータルのアカウントを登録する場合、デジタル庁は次に掲げる処理を行います。
一 マイナポータルと行政機関等が提供する各システムとの間の情報の連携に必要な符号を生成するため、J-LISから住民票コードの提供を受けること。(利用者の委任を受け、J-LISに対して住民票コードの開示請求を行い、その開示先をデジタル庁とすること。)
二 利用者証明用電子証明書のシリアル番号をJ-LISに対して送信し、前号の開示請求のためにJ-LISにおいて利用すること。
三 マイナポータルと支払基金等との間の情報の連携に必要な符号を生成するため、支払基金等から健康保険の被保険者番号の提供を受け、支払基金等に対し当該被保険者番号及びそれに対応する連携用の符号を提供すること。(利用者の委任を受け、支払基金等に対して健康保険の被保険者番号の開示請求を行い、その開示先をデジタル庁とし、開示を受けた当該被保険者番号及びそれに対応する連携用の符号を支払基金等に提供すること。)
2 利用者がマイナンバーカードの更新等を行った場合でも、更新前に作成したマイナポータルのアカウントを利用できるように、デジタル庁は、利用者がマイナポータルにログインする際に利用した利用者証明用電子証明書の発行前に発行されたマイナンバーカードに格納された利用者証明用電子証明書のシリアル番号(以下「旧シリアル番号」といいます。)についても利用できるものとします。

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