健康保険証利用登録申請に当たり利用者がJ-LISに対して同意する事項 | clook law - 契約書のデータベース

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健康保険証利用登録申請に当たり利用者がJ-LISに対して同意する事項


利用者がマイナンバーカードの健康保険証利用登録の申請をする場合、J-LISは次に掲げる処理を行います。
一 前条の規定によるデジタル庁への住民票コードの開示を電子データによって行うこと。
二 利用者がマイナンバーカードの更新等を行った場合でも、前条の処理を可能にするため、前条第1項第二号で送信を受けた利用者証明用電子証明書のシリアル番号を使って、旧シリアル番号を探し、旧シリアル番号が存在する場合には、旧シリアル番号をデジタル庁に送信すること。

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