健康保険証利用登録申請に当たり利用者がデジタル庁に対して同意する事項 | clook law - 契約書のデータベース

マイナポータル利用規約

健康保険証利用登録申請に当たり利用者がデジタル庁に対して同意する事項


利用者がマイナンバーカードの健康保険証利用登録の申請をする場合、デジタル庁は次に掲げる処理を行います。
一 マイナポータルと行政機関等が提供する各システムとの間の情報の連携に必要な符号を生成するため、J-LISから住民票コードの提供を受けること。(利用者の委任を受け、J-LISに対して住民票コードの開示請求を行い、その開示先をデジタル庁とすること。)
二 利用者証明用電子証明書のシリアル番号をJ-LISに対して送信し、前号の開示請求のためにJ-LISにおいて利用すること。
三 マイナポータルと支払基金等との間の情報の連携に必要な符号を生成するため、支払基金等から健康保険の被保険者番号の提供を受け、支払基金等に対し当該被保険者番号及びそれに対応する連携用の符号を提供すること。(利用者の委任を受け、支払基金等に対して健康保険の被保険者番号の開示請求を行い、その開示先をデジタル庁とし、開示を受けた当該被保険者番号及びそれに対応する連携用の符号を支払基金等に提供すること。)
四 保険者ごとの健康保険証利用登録の件数を把握するため、支払基金等から健康保険の保険者名の提供を受けること。(利用者の委任を受け、支払基金等に対して保険者名の開示請求を行い、その開示先をデジタル庁とすること。)
五 マイナンバーカードに格納された利用者証明用電子証明書のシリアル番号を支払基金等に送信することで、利用者が医療機関等においてマイナンバーカードの健康保険証利用をする際に、医療保険情報が医療機関等に連携されることを可能にすること。
2 利用者がマイナンバーカードの更新等を行った場合でも、更新前に作成したマイナポータルのアカウントを利用できるように、デジタル庁は、旧シリアル番号についても利用できるものとします。

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