健康保険証利用に当たり利用者が支払基金等に対して同意する事項 | clook law - 契約書のデータベース

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健康保険証利用に当たり利用者が支払基金等に対して同意する事項


利用者が医療機関等においてマイナンバーカードの健康保険証利用をする場合、支払基金等は次に掲げる処理を行います。
一 マイナンバーカードの健康保険証利用登録の有無の確認及び登録情報の更新のために旧シリアル番号を利用すること。
二 前号の処理を実施するため、支払基金等からJ-LISに対し、マイナンバーカードに格納された利用者証明用電子証明書のシリアル番号を送信すること。

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