契約期間 第5条 本契約の有効期間は、平成 年 月 日より平成 年 月 日までとする。ただし、全当事者の合意によりこの期間を変更することができる。2 前項の規定にかかわらず、第2条、第3条および第4条の規定は契約満了後も2年間存続するものとする。3 前二項の規定にかかわらず、本検討の結果、本案件に関する契約を締結した際に、本契約の下で開示された秘密情報ならびに本検討の成果は本案件に関する契約における秘密保持対象とし、本契約は終結するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。