秘密情報 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報


第1条 本契約において、秘密保持の対象とする情報(以下「秘密情報」という。)とは、各当事者が、他の当事者から秘密情報である旨を指定して開示・提供された本案件に関する技術上または営業上の情報(明細書、仕様書、図面、図表、計算書、データ、サンプル、模型、デザイン、ノウハウ等の技術資料および市場動向、仕入先、外注先、顧客等に関する情報)であって、次のいずれかに該当するものを除くすべての情報をいう。
•他の当事者から開示・提供を受けた際に、既に公知の情報
•他の当事者から開示・提供を受けた際に、既に所有していたことを証明できる情報
•秘密保持義務を負うことなしに第三者から受け取った情報
•他の当事者から開示・提供を受けた秘密情報によることなく独自に開発した情報

第2条 前項の秘密情報である旨の指定は、文書による情報の場合はその文書に秘密情報である旨を明記するものとし、口頭による情報または物品等の文書以外による情報の場合は、当該情報を特定できる文書にその情報が秘密である旨を明示して送付することによって秘密と指定するものとする。いずれの場合も開示・提供後30日以内に秘密である旨を記した文書を送付することによって、秘密情報の指定を行うことができる。
一時保存

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