権利の帰属、成果の取扱
第4条 1秘密情報は、本検討のために開示・提供されるものであり、秘密情報の開示・提供により当該秘密情報に係る産業財産権、著作権等の権利が他の当事者に移転または実施許諾されるものではない。
2本検討またはその結果として、特許等の産業財産権の対象となる発明、考案または意匠の創作がなされた場合には、その取扱については各当事者の貢献度を考慮して協議により定めるものとする。 (資料等の返却)
各当事者は、他の当事者から秘密情報の返却要求があった場合には、返却可能なものはその複製物も含めて速やかに返却し、また、コンピュータ等に保存されている電子データ等についてはこれを破棄するものとする。