秘密保持 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密保持


第3条 1 各当事者は、他の当事者から開示・提供された秘密情報を、他の当事者の書面による事前の同意無く、第三者に開示、提供もしくは漏洩してはならない。
2 各当事者は、他の当事者から開示・提供された秘密情報を、善良なる管理者としての注意をもって保管・管理し、本検討に直接従事する役員または従業員以外の者には使用、閲覧または複製させてはならない。
3 各当事者は、他の当事者から開示・提供された秘密情報を、本検討以外の目的に使ってはならない。
4 各当事者は、本契約の存在を含む本検討の内容、ならびに本検討の成果を秘密に保持し、当該情報を第三者に開示する場合は、全当事者の書面による了解を得なければならない。
一時保存

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