調査権 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

調査権


甲は、14日前までに乙に対して予告をして、乙の営業時間中いつでも乙の事業所に立ち入り、本契約上の乙の義務の履行状況を調査できるものとする。
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