開示の範囲 ①乙は、甲により開示された秘密事項を、乙の役員又は従業員であって本件開発に従事し業務遂行上当該秘密事項を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示するものとする。乙は、役員又は従業員に対して本契約で定めた事項については、その義務を遵守させるものとする。②乙は、前項に基づき乙の役員又は従業員に秘密事項を開示するときは、甲に対しその氏名及び開示する秘密事項の範囲および内容を書面にて通知し、甲の承認を得るものとする。また、変更する場合も同様とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。