定義
本契約における秘密事項とは、甲が乙に開示するに当たって、書面・口頭とを問わず、甲の秘密事項である、文書、図面、その他書類、又はフロッピーディスク、MOディスク等磁気的若しくは光学的に保存された甲の業務上における一切の知識及び情報をいう。但し、乙につき次の各号の一に該当するものは除外する。
(1)甲より開示を受けた時点において既に公に知らしめられているもの
(2)甲より開示を受けた後に乙の故意・過失によらず公知となったもの
(3)甲より開示を受ける前に_が自ら知得し、又は秘密保持義務を負っていない第三者より正当な手段により入手していたことを乙が証明できるもの