秘密保持義務
①乙は、前条による秘密事項を第三者に開示もしくは漏洩しないものとする。ただし、事前に甲より書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
②前項の甲の事前承諾を得た場合であっても、乙は、当該第三者が本契約上の乙の義務と同等の義務を甲に対して負う旨を確約する書面を甲に提出するものとし、甲がこれを受理するまでは、当該第三者に対し前条の秘密事項を開示しないものとする。
③当該第三者に秘密事項を開示した後は、乙は当該第三者と連帯して甲に対してかかる義務の履行につき責任を有するものとする。 第3条(使用目的)
乙は、本契約により開示される秘密事項を本件開発の目的のためにのみ使用し、それ以外の目的には一切使用しないものとする。