複写 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

複写


①乙は、秘密事項である文書、図面、その他書類、又はフロッピーディスク、MOディスク等磁気的、光学的に保存された媒体を複製又は複写しないものとする。ただし、事前に書面による甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
②本契約が解約されたとき、中止若しくは中断されたとき、又は甲から要請があったときは、秘密事項が記載又は保存された文書、図面その他書類、又はフロッピーディスク、MOディスク等を、その写しと共に全て甲に引渡すものとする。
一時保存

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