契約の有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

契約の有効期間


第6条 本契約の有効期間は、●●●●年●●月●●日から本検討が終了したとき、又は●●●●年●●月●●日の内早く到来する日までとする。但し、甲及び乙は、当該期間満了前に協議の上、本契約の有効期間を変更することができる。
2 甲及び乙は、甲又は乙が返却又は破棄を要求した場合、若しくは本契約が終了した場合、直ちに秘密情報に係る文書、電子媒体、又はサンプル等の有体物(これらの複写及び複製したものを含む)の全てを相手方の指示に従って返却又は破棄するものとする。
3 第_条及び第_条の規定は、本契約終了後も3年間有効に存続するものとする。
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