秘密保持
第2条 甲及び乙は、秘密情報を本検討のみに使用し、本検討の遂行に携わる限定された自己の構成員又は__に対してのみ開示するものとする。
2 甲及び乙は、秘密情報の開示に際し、秘密を保持すべき事項であることを明示するとともに、秘密情報の管理について管理責任者を定め厳重に管理するものとする。
3 甲及び乙は、秘密情報を相手方の事前の文書による承諾なしに第三者に漏洩してはならない。
4 甲及び乙は、秘密情報を相手方の事前の文書による承諾なしに複写及び複製してはならない。
5 甲及び乙は、本契約の内容及びその締結の事実に関して、相手方の事前の文書による承諾なしに第三者に漏洩してはならない。