秘密情報 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報


第1条 本契約において使用する「秘密情報」とは、本検討の実施に伴い開示側当事者(以下「開示者」という。)から受領側当事者(以下「受領者」という。)に開示された情報であって、次に各号のいずれかに該当する技術上又は営業上の情報をいう。
一 文書(ファクシミリ、電子メール、電子ファイル等を含む。)、電子媒体、又はサンプル等の有体物により開示又は提供された情報にあっては、当該文書、電子媒体、又は有体物に「秘密」又はそれと同様の表示が明記されている情報
二 口頭又は視覚的方法により開示された情報にあっては、開示の際に秘密情報である旨を受領者に告げ、かつ、開示後ただちに開示者が「秘密」である旨を明記した書面その他の媒体を受領者に送付することによりその内容を確認した情報
2 次の各号に該当する情報は、前項に基づき定義された秘密情報には含まないものとする。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを文書で証明できる情報
二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前の相手方の同意を得たもの
一時保存

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