知的財産権 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

知的財産権


第3条 甲又は乙が相手方から開示された秘密情報に基づいて、発明、考案、意匠、植物品種、データベースの著作物、プログラムの著作物、半導体集積回路の回路配置、及びノウハウの創作(以下「発明等」という。)が生じた場合には、甲又は乙は、直ちに相手方に対し通知するものとし、権利の帰属、取扱い等について別途協議の上、決定するものとする。
2 甲及び乙は、相手方の事前の文書による同意なしに、相手方から開示された秘密情報又は本検討の結果を用いて、知的財産権を出願及び取得してはならない。
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