知的財産権 第3条 甲又は乙が相手方から開示された秘密情報に基づいて、発明、考案、意匠、植物品種、データベースの著作物、プログラムの著作物、半導体集積回路の回路配置、及びノウハウの創作(以下「発明等」という。)が生じた場合には、甲又は乙は、直ちに相手方に対し通知するものとし、権利の帰属、取扱い等について別途協議の上、決定するものとする。2 甲及び乙は、相手方の事前の文書による同意なしに、相手方から開示された秘密情報又は本検討の結果を用いて、知的財産権を出願及び取得してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。