経過措置 | clook law - 契約書のデータベース

約款

経過措置


2020年4月1日付け約款変更について、2020年4月1日から2021年3月
31日までを経過措置期間とし、当該期間においては、第6条第2項の規定にかかわらず、
個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除きます。)
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である利用者が選択期間分利用料前払の利用料金を既に支払っている当社サービスに係
る利用契約を解約する場合は、通知の行われた月の末日をもって解約とし、直近に支払済
みの選択期間分利用料前払の利用料金から、当該当社サービスに係る月額前払の利用料
金に契約開始日又は最終の契約更新日のいずれか遅い日の属する月から解約日の属する
月までの期間の月数を乗じた額並びに当社所定の手数料を差し引いた金額の返金を受け
ることができるものとします。

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