当社による利用契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

約款

当社による利用契約の解除


1.当社は、次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、当該利用者に対し通知・催告
をすることなく直ちに利用契約を解除することができるものとします。
利用者が第5条第3項各号のいずれかに該当する場合
利用者が成年被後見人、被保佐人若しくは民法第17条第1項の審判を受けた被補
助人又は日本以外の国における類似の状態のいずれかに該当し、当社が合理的な事情
に基づき利用契約の継続が困難であると判断した場合
利用者が第15条その他当社約款に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと当
社が判断した場合
利用者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合
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利用者が差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産手続、
民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があった場合、
若しくは清算に入った場合、又は日本以外の国においてこれらに類似の状態にあると
当社が判断した場合
利用者が手形、小切手が不渡りとなった等、支払を停止した場合その他信用状態が悪
化したと認められる相当の事由がある場合
利用者又はエンドユーザーの行為(不作為を含みます。)により、公的機関等によっ
て当社の許可その他関連資格が取り消される可能性があると当社が判断した場合
利用者が第9条第2項に基づく利用契約の継続を認められなかった場合
2.前項の規定により利用契約を解除された利用者は、当然に期限の利益を失い、当社に対
して負担する一切の金銭債務をただちに弁済するものとします。

契約書情報


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