当社の責任 | clook law - 契約書のデータベース

約款

当社の責任


第29条(当社の責任)
1.利用者は、当社が故意または過失により当社約款に違反した場合、その是正を求めるも
のとします。また利用者は、相当期間を経過しても当社が是正に応じないときは、利用契
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約を解除することができるものとします。
2.当社は、当社約款で特別に定める場合を除き、利用者が当社サービスの利用に関して被
った損害(当社サービスの利用の不能、当社サービスにより提供される機器・設備・ソフ
トウェアの不具合・故障、当社サービスの提供の遅延、利用者設置データの損壊・消失及
び第三者による盗用・漏洩、ウイルス・マルウェア等への感染、第三者による不正アクセ
ス・クラッキング・セキュリティホールの悪用等による損害を含みますが、これらに限り
ません。以下、本条において同じ。)については、賠償の責任(日本及び日本以外の国に
おけるものの両方を含みます。)を負わないものとします。ただし、以下の各号の場合に
ついては、当社は、以下の各号に定める損害についてのみ、該当する当社サービスの1ヶ
月分の利用料金相当額を限度として、賠償する責任を負うものとします。
法人又は事業として若しくは事業のために契約の当事者となる場合における個人で
ある利用者が当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合:当該当社の故意又
は重大な過失に直接起因して現実に発生した通常損害
3.前項の規定にかかわらず、当社の責めに帰すべき事由により、利用者が利用中の当社サ
ービス(継続して提供されるものに限ります。以下、本条において同じ。)を全く利用で
きない状態に陥った場合、当社は、当社が当該利用者における利用不能を知った時刻から
起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、当該当社サービスの基本サービ
スの利用料金1ヶ月分相当額の30分の1に利用不能の日数(1日未満切捨て)を乗じた
額(1円未満切捨て)を限度として、利用者の請求により、利用者に現実に発生した通常
損害の賠償に応じます。ただし、本項に基づき当社が支払うべき損害額が1万円未満の場
合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって損害の賠償に代えるものとしま
す。
4.前二項に定める損害の制限の規定は、個人(事業として又は事業のために契約の当事者
となる場合におけるものを除きます。)である利用者が当社の故意又は重大な過失により
損害を被った場合については、適用しないものとします。

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