分離可能性 | clook law - 契約書のデータベース

約款

分離可能性


1.当社約款について、いずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の日本又は利
用者が居住する国(利用者が法人の場合は、利用者の本店が所在する国)の法令により無
効又は執行不能と判断された場合であっても、当該約款のその他の部分は、継続して完全
に効力を有するものとします。

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