提供ソフトウェア等の利用 | clook law - 契約書のデータベース

約款

提供ソフトウェア等の利用


1.利用者は、提供ソフトウェア等を利用する場合、提供ソフトウェア規約を遵守する義務
を負います。利用者は、提供ソフトウェア等を当社サービスにおいて自らが利用する目的
にのみ利用することが可能であり、提供ソフトウェア規約において認められる範囲を超
えてこれを利用することはできないものとします。
2.提供ソフトウェア等に関する著作権その他の一切の権利は、提供ソフトウェア等の権
利者に帰属します。当社は、利用者に対し、これらの権利について譲渡、許諾等を行うも
のではありません。ただし、提供ソフトウェア等の権利者が、利用者が当社サービスにお
いて提供ソフトウェア等を利用するにあたって当社からの許諾が必要であるとする場合
であって、かつ、当社が当該許諾をすることが可能であると認める場合には、当社は、当
該権利者の定めるところに従って、当社サービスの利用に必要な範囲に限り利用者に対
し許諾をするものとします。
3.当社約款に特別に定める場合を除き、当社約款と提供ソフトウェア規約に矛盾又は抵
触する規定がある場合、提供ソフトウェア規約の規定が優先して適用されるものとしま
す。

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