損害賠償 1. 受領当事者は、秘密情報の漏洩等の事故が生じた場合には、速やかに開示当事者に対しこれを報告し、開示当事者の指示を受けるものとする。2. 受領当事者が本契約に定める事項に違反したことにより、開示当事者が損害を被った場合、受領当事者は開示当事者が被った損害を賠償するものとする。ただし、開示当事者に生じた間接損害、特別損害および逸失利益については、受領当事者は責任を負わないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。