開示当事者による監督 開示当事者は、受領当事者に対し、必要に応じて、秘密情報の管理状況に関する報告等を求めることができるとともに、本契約の履行確保のために、受領当事者に対し管理状況の改善を要請することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。